2019/06/13 【 お知らせ 】
最近何かと話題の年金ですが、
平成31年4月1日に施行されたばかりの制度で
「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」というのがあるのはご存知ですか?
(厚生労働省HP)
(日本年金機構HP)
免除分は1/2の支給換算になりますが、追納は可能です。前納している方も還付を受けることができます。
出産は費用がかさむのでとても助かる制度だと思います。積極的に利用してみてください。
<対象者>
国民年金第1号被保険者(国民年金を支払っている妊婦さん)です。
厚生年金に加入されている方は対象外になります。
<免除期間>
出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間です。
(例 6月13日出産予定日の場合、5,6,7,8,月)
<免除額>
16,410円 x 4 =65,410円
<届出方法>
住民登録している市(区)役所の国民年金担当窓口に下の用紙を提出してください。
国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF 198KB)
国民年金被保険者関係届書(申出書)記入例(PDF 249KB)
<注意点>
自己申告者のみ適用されます。
出産予定日の6ヶ月前から申請が可能になりますので、対象の方で制度を利用されたい方は忘れずに行ってください。
<問い合わせ先>
お近くの年金事務所
Q&A:こちら(PDF 66KB)。
投稿日: 2019/06/13