2020/05/07 【 お知らせ 】
現在ウェルネスセラピーでは、大阪府からの休業要請に沿って休業中となっていますが、
「この間に『子育てスマイルサポート券』の有効期限が過ぎた場合はどうすればよいのか?」
というお問い合わせがあり、大東市 福祉・子ども部 子ども室(5/7)に確認しましたので、情報をシェアします。
Q:休業要請中にサポート券の期日が過ぎた方の場合、期限を延長する予定はありますか?
A:休業要請期間内に期限が切れた方については、救済処置を検討中ですが、詳細は決まっていません。府の要請期間終了後に、関連部署と詰合せをした後、該当者には郵送等で通知する予定です。
Q:要請が解除されてから、該当者に通知するまでにタイムラグが発生すると思いますが、その間に利用したい方はどうすればいいですか?
A:大東市のホームページでは、随時更新情報を公開します。そちらを参照ください。
Q:クーポンは期限が切れても捨てないほうがいいんですか?
A:はい。救済対象に該当している場合は、捨てずに保管してください。
<その他ご質問等は、直接お電話でご確認いただけます>
福祉・子ども部 子ども室 子ども政策グループ
電話番号072-870-9662
HP:大東市子ども・子育てスマイルサポート事業
投稿日: 2020/05/07